来年4月の電力小売り全面自由化に向けて、経済産業省は電力取引監視等委員会の制度設計専門家会合で、電気販売する小売電気事業者に対し、「電力の小売営業に関する指針(案)」を示した。

 同指針では、低圧需要家向け標準メニューの公表を「望ましい行為」としたほか、セット販売を新規に行う場合、各契約の契約期間を同じに設定することや、各契約のうち最も長期の契約期間満了時にはセット販売に関する複数の契約を違約金なしで解除できるようにすることを「望ましい行為」としている。

 一方、使用電力量などの情報を請求書やウェブサイトで閲覧できることを理由に需要家に示さないことや、誤解を招く情報提供でのサービス誘導を「問題となる行為」とした。小売電気事業者が、媒介・取次・代理業者に対し需要家への説明義務など適切な営業活動を行うよう指示・監督せず、媒介・取次・代理業者が説明義務違反した場合にも「問題となる行為」と位置づけた。契約解除を一切許容しない期間や不当な高額違約金の設定も「問題となる行為」とした。